食品加工専門部会規則
第1条 熊本県産業技術振興協会専門部会設置規程(以下「規程」という。)による食品加工専門部会(以下「部会」という)の運営は、規程に定めるもののほか、この規則により行う。
第2条 部会の事務局を熊本県産業技術センタ−食品加工技術室に置き、事務は同室職員がこれにあ たる。
第3条 部会の事業を達成するため、次のことを行う。
(1) 会員相互の連携を密にし、意識の向上、情報の交換を行う。
(2) 技術研究会、講習会、発表会等の開催
(3) 情報誌、資料等の配布
(4) 先進地、企業等の見学会の実施
(5) 共同研究開発の実施
(6) 産業技術センター事業の部会員への優先
(7) 会員の新規加入の促進
(8) 業種別専門的活動の推進
(9) その他必要な事項
第4条 部会の活動をさらに専門的に行うため分科会を開くことができる。
第5条 分科会を開催する場合の世話人は、当該関係の部会役員をこれにあて、部会長の承認を得て世話人が招集する。
第6条 部会に必要な経費は、産業技術振興協会配付金を充て、部会費は原則として徴収しない。
但し、部会事業遂行上必要な場合は、特別会費を徴収することができる。
第7条 退会しようとするものは、その旨書面をもって届け出るものとする。
第8条 本会は次の役員を置く。
(1) 部会長 1名, (2) 副部会長 若干名, (3) 幹事 10名以内
第9条 部会長及び副部会長は、幹事の中から互選する。
第10条 幹事は、総会において会員の中から選出する。
第11条 部会長は本会を代表し会務を執行する。副部会長は部会長を補佐し部会長に事故あるときはその職務を代理する。
第12条 幹事は、幹事会を組織し重要事項審議決定する。
第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は任期終了後であっても後任者の就任するまではなおその任にあたるものとする。
第14条 本会に顧問を置くことができる。
顧問は、幹事会の承認をえて部会長が委嘱する。
第15条 本会の会議は、総会と幹事会とし、議長は部会長をもってあてる。
第16条 総会は部会長が招集する。
2 定期総会は、毎年1回開く。
3 臨時総会は、部会長が必要と認めたとき、または会員の請求により幹事会の同意を得て部会長が招集する。
第17条 幹事会は部会長が必要と認めるとき開く。
第18条 各会議の決議は、出席者の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は議長が決する。
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第20条 本会の収支予算及び決算は、部会総会において決議する。
第21条 この規則に定めるほか必要な事項は部会で定める。
附 則
この規則は、昭和47年 3月 8日から施行する。
この規則は、昭和50年 8月25日から施行する。
この規則は、昭和61年 6月10日から施行する。
この規則は、昭和63年 6月22日から施行する。
この規則は、平成19年 5月24日から施行する。
この規則は、平成21年 6月 8日から施行する。
この規則は、平成22年 6月 9日から施行する。