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熊本県産業技術振興協会 専門部会設置規程

第1条 熊本県産業技術振興協会規約(以下「規約」という。)第3条の目的を達成するため、規約第4条により次の専門部会を置く。
(1) ものづくり専門部会
(2) 材料・地域資源専門部会
(3) 食品加工専門部会

第2条 部会は、規約第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 部会の組織強化に関すること。
(2) 部会の事業計画の作成、実施に関すること。
(3) 部会員に対する広報、情報収集に関すること。
(4) 部会員相互の親睦をはかること。

第3条 会員は、その業種に応じ、いずれかの専門部会に所属するものとする。
ただし、二つ以上の専門部会に所属することを妨げない。

第4条 部会に次の役員をおく。
(1) 部会長    1 名
(2) 副部会長  若干名
(3) 幹事     10名以内

第5条 部会長、副部会長及び幹事は各部会員の中から部会で選出する。
2 部会長及び副部会長は、理事のうちからこれにあてる。

第6条 部会は、部会長が会長の承認を得て随時招集する。

第7条 部会の必要な事項は、部会で定める。

附    則

この規約は、昭和46年9月14日から施行する。
この規約は、平成11年5月18日から施行する。
この規約は、平成22年6月 9日から施行する。