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熊本県産業技術振興協会規約

制定 昭 36. 7. 1
改正 昭 43. 5.24
改正 昭 45. 5. 9
改正 昭 48. 4. 1
改正 昭 50. 4.27
改正 昭 53. 5.18
改正 昭 56. 7.13
改正 昭 57. 6.11
改正 昭 60. 5.30
改正 昭 61. 5.20
改正 平 12. 5.30
改正 平 19. 5.29
改定 平 21. 6. 8
改定 平 22. 6. 9
改定 平 27. 6. 5
改定 令  4. 6.28

第1章  総   則

第1条 本会は、熊本県産業技術振興協会と称し、事務所を熊本県産業技術センター(熊本市東区東町3丁目11番38号)内に置く。

第2条 本会は、本県産業の進歩発展を図るため、熊本県産業技術センタ−(以下「センタ−」という。)に協力し、産業技術の向上と合理化をはかり、併せて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) センタ−の機構充実のための援助
(2) センタ−業務の紹介及び要望仲介
(3) 産業技術の向上と合理化のための調査研究
(4) 産業技術の研究会、講習会及び発表会の開催
(5) 産業技術に関する知識の普及及び技術指導
(6) その他産業技術に関する必要と認める事項

第4条 本会に、専門部会及び小委員会を設けることができる。専門部会及び小委員会に関する事項は、別に定める。

第2章  会   員

第5条 本会は、会員及び賛同会員(以下「会員」という。)によって組織する。

第6条 会員は、本会の趣旨目的に賛同する産業関係事業者とする。
2 賛同会員は、本会に賛同するもの及び本会に関係のある事業協同組合等とする。

 

第7条 新会員となることを希望する者は、会費を添えて本会に所定の申込みをするものとする。

第8条 会員は、会費(1口年額 10,000 円)として1口以上を1年分前納するものとする。

 

第9条 退会しようとするものは、その旨届け出るものとする。ただし、既納の会費はこれを還付しないものとする。
2 会費の納入が継続して2年間以上なされなかったとき資格を喪失するものとする。

第3章  役員及び職員

第10条 本会は次の役員を置く。
(1) 会 長   1 名
(2) 副会長  2 名
(3) 理 事  若干名
(4) 監 事   2 名

第11条 会長及び副会長は理事の中から互選する。

第12条 理事及び監事は、総会において会員の中から選出する。
2 員外理事を3名まで置くことができる。うち1名は専務理事とする。
3 専務理事は会長が理事会の意見をきいて指名する。

第13条 会長は、本会を代表し会務を執行する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

第14条 理事は、理事会を組織し、重要事項を審議決定する。監事は、本会の業務を監査する。

第15条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は任期終了後であっても後任者の就任するまでは、なおその任にあたるものとする。

第16条 本会には、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の承認をえて会長が委嘱する。

第17条 本会の事務を処理するため事務局を設け事務局長及び書記(内1名は有給とすることができる。)を置く。
2 事務局長は、熊本県産業技術センター総務管理室長をもってあてる。
3 書記は、会長が任命する。
4 書記は、事務局長の命をうけて業務に従事する。

第4章  会   議

第18条 本会の会議は、総会と理事会とし、総会及び理事会の議長は会長をもってあてる。

第19条 総会は、会長が招集する。
2 定期総会は、毎年5月に開く。
3 臨時総会は、会長が認めたとき、または、会長の請求により理事会の同意を得て会長が招集する。

第20条 理事会は、会長が必要と認められるとき開く。

第21条 各会議の決議は、出席者の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は議長が決する。

第22条 会則の変更及び重要な財産に関する決議は、総会において出席者の3分の2以上の同意が、なければならない。ただしこの場合は、表決は他の会員に委任して行うことができる。

第23条 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、決議に加わらないものとする。

第24条 会議の議事録は、議事の経過要領及びその結果を記載し、議長並びに出席会員2名以上が、これを署名するものとする。

第5章 会   計

第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

第26条 本会の収支予算は、総会において決議する。

第27条 会員は、退会した場合、本会の資産に対して何等の請求をなしえないものとする。

附    則

この規約は、昭和36年7月 1日から施行する。
この規約は、昭和43年5月24日から施行する。
この規約は、昭和45年5月 9日から施行する。
この規約は、昭和48年4月 1日から施行する。
この規約は、昭和50年4月27日から施行する。
この規約は、昭和53年5月18日から施行する。
この規約は、昭和56年7月13日から施行する。
この規約は、昭和57年6月11日から施行する。
この規約は、昭和60年5月30日から施行する。
この規約は、昭和61年5月20日から施行する。
この規約は、平成12年5月30日から施行する。
この規約は、平成19年5月29日から施行する。
この規約は、平成21年6月 8日から施行する。
この規約は、平成22年6月 9日から施行する。
この規約は、平成27年6月 5日から施行する。
この規約は、令和 4年6月28日から施行する。