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技術連携小委員会の設置及び運営

〈趣旨〉

熊本県産業技術振興協会規約第2条及び第3条に掲げる産業の振興及び技術力向上、合理化、並びに、産業技術センターとの連携強化に向けた改革案等を検討するため、技術連携小委員会 を設置する。

〈活動内容〉

本県の産業に係る振興策や会員の技術力向上、合理化等についての取り組み、また、産業技術センターをはじめとする産業支援機関の強化、拡充についての意見や要望を集約し、改善、改革 案等についての検討を行うとともに、必要に応じ関係機関、団体に提言を行う。

〈委員〉

委員は、会長(1名)、副会長(2名)、専門部会長等(5名)の8名で構成する。

〈開催〉

必要に応じ委員長が招集する。

※ 参考(熊本県産業技術振興協会規約の抜粋)

熊本県産業技術振興協会規約(昭和36年7月1日制定・平成27年6月5日改正(最新))
第1章 総則
第2条 本会は、本県産業の進歩発達を図るため、熊本県産業技術センター(以下「センター」という。)に協力し、産業技術の向上と合理化をはかり、併せて会員相互の親睦 を深めることを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) センターの機構充実のための援助
(2) センター業務の紹介及び要望仲介
(3) 産業技術の向上と合理化のための調査研究
(4) 産業技術の研究会、講習会及び発表会の開催
(5) 産業技術に関する知識の普及、及び技術指導
(6) その他産業技術に関する必要と認める事項

この設置規程は、平成19年 5月29日から施行する。
この設置規程は、平成22年 6月 9日から施行する。